お店と会社のおしゃれなロゴデザイン
MESSAGE
成功につながるロゴをデザインを1案11,000円〜
お店のロゴや会社のロゴを安く(1案11,000円税込〜)、早く、おしゃれで素敵にデザインします。印象的で素敵なデザインは、記憶に残り必要な時に思い出してもらえ、ビジネスの成功につながります。ビジョンやミッションなどコンセプトを形にします。商標登録類似調査も行います。デザインのご依頼・ご相談の方は、フォームよりご連絡ください。
安くても高品質
おしゃれなデザイン
思いを形にします
記憶に残るデザイン
いつまでも愛されるものを
好感の持たれるものを
商標登録類似調査もOK
VIマニュアル制作もOK
大手企業様など多くの実績
お気軽に、ご相談ください。
丁寧にわかりやすくお答えします。
TEL.03-3774-8098
DESIGN
Jam LANTA様
稲嶺工業様
Kitchin Mare様
URBAN PLUS様
ロゴは、長い間使い、ブランドという価値を生み、財産となります。誠心誠意、一生懸命に取り組ませていただいております。お客様と、しっかりお話をさせていただき、お客様の想い、信念、ビジョン、考えなどを聞かせていただきます。その上でデザインのアイデアスケッチに取り掛かります。小野デザインではできるだけ好感の持たれるもの、皆さまに愛されるデザインをしています。よろしくお願いいたします。
PRICES
ヒアリングシートとお打ち合わせで、お客様のご要望をくみ取ります。お客様と一緒にデザインイメージを固め、デザインしますので、多くのお客様にご満足いただいいております。
マーク 1案 11,000円 (税込)〜
タイプ 1案 11,000円 (税込)〜
※修正は2回です。
※複数案ご希望の方は、ご相談フォームよりご連絡ください。別途お見積もりいたします。
商標類似調査 1区分 22,000円 (税込)〜
VIマニュアル 22,000円 (税込) 〜※A4サイズ1枚、色設定、アイソレーション
FLOW
デザイン希望の方は、ご相談フォームよりご連絡ください。ヒアリングシートをお送りします。ご記入いただき、ご返送されましたら、オンラインかお電話でお打ち合わせをさせていただき、デザイン制作に取り掛かります。
デザインのみの場合
商標登録類似調査・VIマニュアルありの場合
ロゴのヒアリングシート
ロゴの役割と効果
お客様との接点で全社的に重層的に使用することで、より効果が期待できます。
広告、販促物、ホームページ、看板・サインなどでイメージを伝えつつ、提供するサービスや商品、店舗の内装、接客・応対、お問い合わせ窓口、アフターフォローなど、全ての活動において、〈良さ=価値〉を提供することは必須です。
ロゴに関係する法律について
知的財産権法
著作権法と商標法は、知的財産権法に属します。知的財産権法は、人間の精神的創作活動によって生じた創作物に関する権利、文化発展に寄与することを目的とし、文部科学省荷を主務官庁とする著作権法、商標、商号のような営業活動における標識に関する権利、産業の発展に寄与することを目的とする商標権、特許法などの産業財産権法に区分されます。
商標権
・商標を登録する必要があります。(登録主義)
・商標登録するのに、審査があります。(審査主義)
・先に商標登録した者が権利を主張できます。(先願主義)
・一つの権利者しか認めらません。(絶対的権利)
・同じデザインのロゴ、ロゴマークであっても役務が違えば商標登録できます。
・審査はすでに登録されているものと、識別できかどうかが問われます。
(審査内容については、特許庁主催のセミナーが行われています)
著作権
日本の著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)と定めています。
創作的に表現したものですので、アイデアは著作権が適用されません。また、創作的に表現していない、事実のニュースやデータも著作権が適用されません。「創作的」については、既存の著作物との差異(表現者の個性)が表れていればよく、新規性や独創性は求められず、区別できる程度であればよいとされています。
ゲームなど、新しい技術によって出現した著作物についても保護の対象として追加されてきています。
美術的分野では、著作権のほか、意匠権が工業デザインの権利を保護します。
著作権は原則として美術鑑賞のための作品などに適用されます。実用品には適用されません。
著作権は特に登録は必要ありません。無方式主義と呼ばれています。作られた時点、公表された時点で著作権が適用されます。
偶然の一致は、著作権侵害になりません。ただし著作者が、他人の著作物を依拠(参考に)し、似ている著作物が出来上がった場合、著作権侵害になる恐れがあります。
著作権には、著作権(財産権)と著作者人格権があります。著作者人格権は、氏名公表権、公表権、同一性保持権があります。著作者人格権は、第三者に譲ることはできません。
OTHER ITEMS
ロゴのデザインの他に、名刺やショップカードのデザイン、看板、パンフレット、チラシなどのデザイン・印刷、ホームページ制作、SEO対策も行なっています。
ロゴ
小型グラフィックス
ペラもの
冊子
ポスター
展示会イベント関連
看板
広告
ホームページ
動画
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CLIENT
(ロゴの他の案件も含まれています。)
ANAツアー様*
AZAPA様
アイ・シー・ネット様(学研グループ)
旭化成様
IHI様
IHI-ICR様
IHI運搬機械様
IHIエアロスペース様
IHI回転機械様
IHI環境エンジニアリング様
IHI機械システムエンジニアリング様
IHI検査計測様
IHI汎用ボイラ様
IHIプラントエンジニアリング様
IHI物流産業システム様
明日香国際ブライダル&ホテル観光専門学校様
INAX様
INVAX様
岩の原葡萄園様*
NTT様
エン・ジャパン様
大田区文化振興協会様
OASIS様*
小田急トラベルサービス様*
オフィスデポ様*
協和発酵キリン様
KIMOTO様
建設システム様
クライムメディカルシステムズ様
京成エージェンシー様*
京成電鉄様*
ケロッグ様*
国際マネジメントシステム認証機構様
GORE-TEX様
さいか屋様
サンウエーブ様
サントリー様*
参天製薬様
CITIBANK様*
JRツアーズ様*
JMU AMTEC様
ジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパン様
JIMテクノロジーズ様
商工会議所様
消費者庁様
品川区様
品川区商工会連合会様
シナネン様
島津製作所様*
ジャパンアメニティトラベル様*
ジャパンマリンユナイテッド様
新日本フィルハーモニー交響楽団様
スウェーデンハウス様
スターツコーポレーション様
スターレーン航空サービス様*
住友不動産様
住友林業様
積水ハウス様
セコマ様
セントラルスポーツ様*
創美様*
ソニーネットワークコミュニケーションズコネクト様
第一三共様
第一生命様*
大王製紙様*
大東建託様
大成ラミック様
高島屋様
田子浦港ポートセール実行委員会様
タニタ様*
帝京大学様
テルモ様
天童木工様
東急エージェンシー様*
東急エージェンシーインターナショナル様*
東急リゾート様*
東京ガス様
東京ガスコミュニケーションズ様
東京測器研究所様*
東京理科大学様
東プレ様
東和メックス様*
図書印刷様
TOSTEM様
TORAY様*
中外製薬様
日学様
日本光研工業様
日本イーライリリー様
日本性機能学会様
日本リーバ様*
日本レストルーム工業会様
ニップン様(旧名:日本製粉)
ノーチラスクラブ様*
白馬観光開発様*
パナホーム様
阪急交通社様*
東日本トランスポーテック様*
HITACHI様
日立メディコ様*
ファイザー様
ファミリーマート様
フォーバル様*
富士ゼロックス様
富士ゼロックスシステムサービス様
富士電機様
富士フィルム様
富士フィルムシステムサービス様
富士フィルムビジネスイノベーション様
HOYA様*
マッキャンエリクソン博報堂様*
MATSUDA様*
MAX様*
三井住友海上様*
三井ホーム様
ミスミ様*
みずほ証券様
村石スポーツ振興財団様(スターツグループ)
明治学院大学様
MORIMOTO様*
ユニマットレディス様
郵便局様
吉野石膏様
八重洲無線様
リオホテルズ様
LIXIL様
リハウス様*
*:独立前
ABOUT LOGO
ロゴについて大切なことを解説します。
ご依頼前にお読みください。
ロゴの意味と効能、ロゴの目的、ロゴへのビジョン・使命・理念の集約、ロゴのデザイン料金、制作の流れ、ロゴの形態、ロゴデザインのモチーフ、ロゴデザイナー選び方、ロゴデザイン会社の選び方、ロゴとマークデザインの依頼ポイント、ロゴとマークの商標登録、ロゴとマークの商標類似調査、ロゴとマークデザインの関連する法律、ロゴ決定の指標など。さらに、キャラクター制作、ブランド作り、ネーミングも説明し、大切と思われることをまとめました。
ロゴとは
ロゴとブランドの由来
ロゴの役割と効果
お客様との接点で全社的に重層的に使用することで、より効果が期待できます。
広告、販促物、ホームページ、看板・サインなどでイメージを伝えつつ、提供するサービスや商品、店舗の内装、接客・応対、お問い合わせ窓口、アフターフォローなど、全ての活動において、〈良さ=価値〉を提供することは必須です。
ロゴにこめられるもの
ロゴデザインの4つのテーマ
ロゴデザインを見ていると大きく4つのテーマが挙げられます。
1.未来のあるべき姿(ビジョン)を形にする。
2.大切にしている考え(理念)を内包し見るたびに想起する。(原点に帰る)
3.自分たちは、こんな会社です。と宣言する。(事業内容、考えを表現)
4.テーマ無し。見た目が、よければ良い。
ロゴの表示内容
ロゴの3つの形態
❶シンボルマーク
考え方・訴求すべきイメージを視覚記号化したもの。視覚的、感覚的に世界観を強く訴求できます。
❷ロゴタイプ
ブランドの名称や略称をデザインしたオリジナル書体。読めば識別して理解できます。
ロゴタイプは、ギリシア語のロゴテュポス (λογότυπος) に由来し、ロゴ = 言葉、タイプ = 活字からなり、本来は1単語のための連字。
❸ロゴマーク
シンボルマークとロゴタイプを一体化してデザインされたものです。
logoとmarkを組み合わせた和製英語です。英語にも logomark という語はあります。英語の場合、ロゴタイプとマークを組み合わせたものではなく、マークのみを指します。英語のlogoはlogotypeとlogomarkを合わせたものを指します。
ロゴのモチーフ
ロゴの一般的なデザイン料金
デザイナーに発注する前に確認すること
●価格
●進行の仕方、スケジュール
●1回目提出の案の数
●提出後、要望を聞いてもらえるか(一切、要望を聞いてくれない所もあります)
●要望はどこまでどれくらい聞いてもらえるか(見積もりも変わってきます)
●商標類似調査をしてもらえるか
●商標類似調査証明書を発行してもらえるか
●商標登録をしてもらえるか、弁理士さんを紹介してもらえるか
●マニュアル制作をしてもらえるか(マニュアルはマーク使用の一貫性を保つために必須です)
●各アイテム(名刺、封筒、看板など)のデザインをしてもらえるか
ロゴ発注時にデザイナーに伝えること
ロゴのヒアリングシート
良いロゴを作るために
デザイナーと対面で打ち合わせを。
現場を見てもらってください。
ロゴデザインの決め方
ロゴを決定するときの指針
ビジネス成功に繋がるロゴの使い方
名刺、封筒、看板、ホームページ、チラシ、DM、カタログ、会社案内、などなど。小さく掲載していては、効果が発揮されません。バランスの取れる範囲で、できるだけ大きく使いましょう。ロゴを見た時に会社、商品、サービスを思い出してくれます。目にする回数が増えることで記憶にとどめられ必要な時に思い出してもらえます。
カラーのロゴの場合、指定された色のまま掲載しましょう。人は、形以上に色で覚えています。例えば、最初にオレンジ色のマークを見た場合、オレンジ色の認識を持ちます。
ロゴがカラーの場合に名刺、封筒、看板、ホームページ、カタログ、会社案内など、アイテムによって1色刷りの黒のロゴが混在していると、違うものと捉えられる恐れがあります。できることなら、カラーで印刷されることをお勧めします。
ガイドラインでロゴの一貫性を
ロゴの類似商標調査を
ロゴを商標登録して守りましょう。
ロゴ類似商標調査や商標登録は弁理士さんへ
類似商標調査は、時間がかかりますし、専門性を要求されます。弁理士の方に調査を依頼すると、調査費用がかかりますが安心です。(小野デザインでは、商標登録をする予定がある場合、デザイン時に仮の調査を行います。)商標登録出願などはご自身でできますが、書類の不備があると手間と時間がかかってしまいます。初めから信頼できる弁理士さんへお願いするのが安心です。
ロゴに関係する法律について
知的財産権法
著作権法と商標法は、知的財産権法に属します。知的財産権法は、人間の精神的創作活動によって生じた創作物に関する権利、文化発展に寄与することを目的とし、文部科学省荷を主務官庁とする著作権法、商標、商号のような営業活動における標識に関する権利、産業の発展に寄与することを目的とする商標権、特許法などの産業財産権法に区分されます。
商標権
・商標を登録する必要があります。(登録主義)
・商標登録するのに、審査があります。(審査主義)
・先に商標登録した者が権利を主張できます。(先願主義)
・一つの権利者しか認めらません。(絶対的権利)
・同じデザインのロゴ、ロゴマークであっても役務が違えば商標登録できます。
・審査はすでに登録されているものと、識別できかどうかが問われます。
(審査内容については、特許庁主催のセミナーが行われています)
著作権
日本の著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)と定めています。
創作的に表現したものですので、アイデアは著作権が適用されません。また、創作的に表現していない、事実のニュースやデータも著作権が適用されません。「創作的」については、既存の著作物との差異(表現者の個性)が表れていればよく、新規性や独創性は求められず、区別できる程度であればよいとされています。
ゲームなど、新しい技術によって出現した著作物についても保護の対象として追加されてきています。
美術的分野では、著作権のほか、意匠権が工業デザインの権利を保護します。
著作権は原則として美術鑑賞のための作品などに適用されます。実用品には適用されません。
著作権は特に登録は必要ありません。無方式主義と呼ばれています。作られた時点、公表された時点で著作権が適用されます。
偶然の一致は、著作権侵害になりません。ただし著作者が、他人の著作物を依拠(参考に)し、似ている著作物が出来上がった場合、著作権侵害になる恐れがあります。
著作権には、著作権(財産権)と著作者人格権があります。著作者人格権は、氏名公表権、公表権、同一性保持権があります。著作者人格権は、第三者に譲ることはできません。
マークの使用禁止事例
JALのロゴに似ている南急観光のマーク使用禁止
日本航空が静岡市のタクシー会社「南急観光」を相手取り、似たマークを使用しないように求めた訴訟の判決で、東京地裁は、南急観光にロゴの使用を禁じた上で、タクシーの車体や営業所の看板などから消すよう命じた。(2018年9月13日読売新聞より)ナンマンライフのものも似ていますが、こちらは役務が違うので大丈夫です。
先に商標登録したものに、絶対的な使用権が与えられます。ですので、先にロゴを使用していたとしても商標登録していない場合、後から似たデザインのロゴを商標登録したものに権利が与えられます。JALさんの場合は、大手さんなので新聞で取り上げられました。中小企業の場合、新聞で取り上げられることはありませんが、おおやけにされないところで、使用差し止めや損害賠償の裁判を起こされているようです。株式会社小野デザインでは、商標登録状況を調べ、似ていないロゴのデザインをいたします。お客様には商標登録することをお勧めしています。ご相談フォームより、お問い合わせください。