はじめに
デザイン発注者のために、デザイン発注する前に知っておいて欲しいことを基礎知識としてまとめました。参考にしていただき、より良いデザインを作ってもらってください。
デザインは専門性が高く、発注者にとって分かりづらい分野です。
・何をどう依頼すればよいのか
こうした状態のまま進めると、
その原因の多くは、
見た目の前にある“考え方や整理”が不足していることです。
本ページでは、デザイン発注に必要な知識を
デザインとは何か
デザインとは単に見た目を整えることではなく、
情報を整理し、価値を伝え、行動につなげる設計です。
例えば、
・伝えたいことが多い → 整理する
といった課題を解決します。
価値設計(デザインの前段階)
価値創造とは何か
デザインの出発点は「価値」を明確にすることです。
■価値とは
価値とは、商品やサービスそのものではなく
それによって得られるメリットや意味です。
例:
・早い → 時間を節約できる
・安い → コストを抑えられる
・高品質 → 安心して使える
■なぜ重要か
価値が曖昧だと、
・何を伝えるべきか分からない
・他社との差が出ない
結果として「伝わらないデザイン」になります。
コンセプト設計
価値をもとに「どう伝えるか」を決めます。
■コンセプトとは
方向性を一言で表したもの
例:
「信頼できる技術力」
「気軽に相談できる専門家」
■役割
・デザインの軸になる
・関係者の認識を揃える
・ブレを防ぐ
ブランドとは何か
ブランドとはロゴではなく、
「どういう存在として認識されるか」です。
■ブランドが弱い状態
・印象がバラバラ
・他社との差が分からない
■ブランドがある状態
・一貫した印象
・選ばれる理由が明確
トーン&マナー(トンマナ)
デザインの一貫性を保つルールです。
■具体例
・色を統一する
・フォントを揃える
・写真の雰囲気を合わせる
■効果
・統一感が出る
・信頼感が高まる
■デザインの基本理解
デザインの種類と用途
主な種類
- グラフィック(紙)
- Web
- ブランディング
- UI/UX
制作物の役割
・会社案内:企業理解
・チラシ:集客
・名刺:印象
・Web:導線設計
デザインの基本原則
見やすさにはルールがあります。
- 視線誘導
- 余白
- コントラスト
- 整列
- 反復
→ これらが「見やすさ」をつくります
色とフォント
色や文字は印象を左右します。
例:
・青=信頼
・赤=強調
・明朝体=落ち着き
・ゴシック体=見やすさ
良いデザインの判断基準
判断は「目的基準」で行います。
- 分かりやすいか
- 目的に合っているか
- ターゲットに合っているか
- 情報が整理されているか
■発注と制作の実務
発注前に整理すべきこと
- 目的
- ターゲット
- 価値
- コンセプト
- 使用媒体
- 予算
- 納期
制作の流れ
- 目的整理
- ヒアリング
- 構成設計
- デザイン制作
- 修正
- 納品
費用の考え方
費用は以下で変わります。
- ボリューム
- 難易度
- 修正回数
- スケジュール
■費用の内訳
・構成費
・デザイン費
・修正費
・素材費
スケジュールの目安
・名刺:1〜2週間
・チラシ:2〜4週間
・会社案内:1〜3ヶ月
・Web:2〜4ヶ月
印刷・データの基礎知識
- CMYK(印刷)
- RGB(画面)
- 解像度(300dpi)
- AI/PDF/画像形式
■契約・法律(重要)
契約と著作権
デザインには著作権があります。
■重要ポイント
著作権は原則として制作者にあります。
■よくある誤解
・お金を払えば自由に使える
・データをもらえば権利がある
→ どちらも誤りです
使用範囲と二次利用
利用範囲は契約で決まります。
例:
・紙のみ
・Webのみ
■二次利用
別用途で使う場合
→ 追加費用が発生することがあります
納品データと所有権
- 完成データ
- 編集データ
編集データは提供されないこともあります。
修正と責任範囲
- 修正回数に制限あり
- 大幅変更は追加費用
キャンセルと支払い
- 着手金あり
- 途中キャンセルは作業分請求
- 完成後は全額
素材と権利
発注者が用意する素材にも責任があります。
■注意点
・無断転載禁止
・フリー素材も規約あり
・肖像権に注意
機密情報と契約
制作では機密情報を扱うことがあります。
必要に応じて
秘密保持契約(NDA)を締結します。
■よくある課題
発注で起こりやすい問題
- 目的が曖昧
- 価値が整理されていない
- コンセプトがない
- 修正が増えすぎる
- 社内で意見がまとまらない
デザイン発注で重要なこと
- 価値を明確にする
- コンセプトを決める
- 判断基準を持つ
- 契約内容を理解する
デザインは「見た目」ではなく
設計と考え方によって成果が決まるものです。
事前の整理と正しい理解によって、
デザインの成果は大きく変わります。
ここからは、デザインに関連する専門的な内容となります。
デザインには理由があります。
デザインで差別化
デザインによる差別化が大切な要素となっています。
商品・サービスのデザイン、パッケージや包装のデザイン、広告や販促物のデザイン、店舗やホームページのデザイン、お客様との接点全てにおける全てのデザインが差別化の要素となります。
デザインの分野
モノ(商品)のあるべき姿を考える時の視点
デザインの価値
デザイナーが必要とする知識
デザインの機能美と装飾美
CSR活動として、持続可能な開発目標(SDGs)に貢献
持続可能な開発目標(SDGs)とは
アジェンダは、人間、地球及び繁栄のための行動計画として、宣言および目標をかかげました。17の目標と169のターゲットからなる「持続可能な開発目標(SDGs)」です。
目標1(貧困)
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。
目標2(飢餓)
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する。
目標3(保健)
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。
目標4(教育)
すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する。
目標5(ジェンダー)
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う。
目標6(水・衛生)
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。
目標7(エネルギー)
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する。
目標8(経済成長と雇用)
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する。
目標9(インフラ、産業化、イノベーション)
強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る。
目標10(不平等)
各国内及び各国間の不平等を是正する。
目標11(持続可能な都市)
包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する。
目標12(持続可能な生産と消費)
持続可能な生産消費形態を確保する。
目標13(気候変動)
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。
目標14(海洋資源)
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。
目標15(陸上資源)
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。
目標16(平和)
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。
目標17(実施手段)
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する。
国連に加盟するすべての国は、全会一致で採択したアジェンダをもとに、2015年から2030年までに、貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和的社会など、持続可能な開発のための諸目標を達成すべく力を尽くしています。
日本自身の課題に関係が深い目標の例
●成長・雇用 ●クリーンエネルギー ●イノベーション ●循環型社会(3R:Reduce Reuse Recycle 等) ●温暖化対策 ●生物多様性の保全 ●女性の活躍 ●児童虐待の撲滅 ●国際協力 等
実施には、多くの国内省庁が関係しています。
政府、政府間組織、非営利組織、民間主体、それぞれが、17の目標のうち関連する活動を行っています。
未来に向けても、この地球や世界が、持続可能なものにしていこう。という取り組みでもあります。自分の身近なところで、少しでも力添えとなるよう、何かしらの取り組みをされたらいかがでしょうか。
ユニバーサルデザインの視点
どんな人でも使いやすく公平に使えること
多様な使い手や使用環境に対応できる柔軟性を持ち使う上での自由度が高いこと
使い方が明快で、どのような使い方でも直感的にすぐに理解できること
必要な情報が、使い手をめぐる環境や認知能力にかかわらず、きちんと伝わること
事故や危惧につながりにくく安全であり、万一の事故に対する対策を持つこと
使い手の体格や姿勢、使用状況にかかわらず、使いやすい大きさと広さを確保できること
人の健康に有害ではなく、自然環境にも配慮されていること
視覚情報伝達に関するユニバーサルデザインは、
エコデザインの4R
安全とデザイン
商品は安全性が確保されない限り、絶対に市場に出すことは許されません。商品開発時に安全についての知識を理解し、開発要件として安全面を検討する必要があります。
安全面に配慮された製品に付けられるマーク
経済産業省
国が定めた技術基準に適合した製品に貼付するPSCマーク
PSCマークは、国の定めた技術基準に適合した製品に付けられ、Product(製品)、Safety(安全)、Consumer(消費者)を表しています。対象製品には、製造又は輸入業者に国の安全基準に適合しているかどうかの自己確認が義務付けられている「特定製品」と、その中で更に第三者機関の検査が義務付けられている「特別特定製品」があります。「特別特定製品」には乳幼児用ベッドやライターも指定されています。
一般社団法人 日本公園施設業協会
自主規準に適合した遊具に貼付するSP(Safety Product)マーク
一般社団法人日本公園施設業協会が遊具の構造、設置面の素材、点検・修繕方法、表示等の規準を策定し、その基準に適合した遊具に貼付されています。
一般財団法人 製品安全協会
安全面に配慮された製品に貼付するSG(Safe Goods)マーク
SGマークは、Safe Goods (安全な製品)を表し、一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合していることを示すマークです。
万が一、SGマーク付き製品に欠陥があり、それを原因として人身損害が発生した 場合、対人損害を賠償する制度も付加されています。
SGマークの表示対象の子ども向け製品には、ベビーカー、すべり台、乳幼児用ベッド、抱っこひも、幼児用ベッドガードなどがあります。
一般社団法人 日本玩具協会
安全面に配慮された玩具に貼付するST(Safety Toy)マーク
STマークは、14歳以下の子ども向け玩具に付けられるマークで、「安全面について注意深く作られたおもちゃ」として玩具業界が推奨するものです。一般社団法人日本玩具協会が策定した玩具安全(ST)基準に適合していることを検査で確認した玩具はSTマークが表示されます。また、STマーク付きの玩具には対象年齢が記載されています。対象年齢が低い玩具は、その部品が喉に詰まらない大きさである、部品が外れにくい、尖った部分がない等、より安全性に配慮した設計をするようにされています。
電気製品認証協議会
安全面に配慮された電気製品に貼付するS(Safety)マーク
Sマークは、電気用品安全法を補完し、電気製品の安全のための第三者認証制度により「Sマーク認証基準」に適合した製品に貼付されています。Sマーク付電気製品は、第三者認証機関によって製品試験及び工場の品質管理の調査が行われています。実際の認証製品には、Sマークと製品を認証した機関のロゴマークと組み合わせて表示されます。現在、店頭で販売されている主な電気製品(テレビ、冷蔵庫等)の約7割にSマークが貼付されています。 対象となる品目は、電気用品安全法の対象製品457品目 (特定電気用品116品目、特定電気用品以外の電気用品341品目)の他、あらゆる電気製品です。
特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会
キッズデザインの理念を実現し、普及する顕彰制度「キッズデザイン賞」と受賞作品に使用可能な「キッズデザインマーク」
キッズデザイン賞は、「子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン」、「子どもたちの創造性と未来を拓(ひら)くデザイン」そして「子どもたちを産み育てやすいデザイン 」というキッズデザインの理念を実現し、普及するための顕彰制度です。
乳幼児用品や玩具などの子ども向けの製品・サービスに限らず、大人向けのものでありながら、子ども目線を持った、良質な商品や施設、プログラム、調査研究活動なども対象として幅広く募集するもので、受賞作品には「キッズデザインマーク」の使用が認められます。
社会的、文化的な見地から公正な評価を与えられた受賞作品は、その情報や成果と共に広く社会で共有し、今後の産業・研究活動と子ども環境の高度化を図ることを目的としています。
購買活動を示したAISIS理論
購買活動の各プロセスで何を行うか
コミュニケーションデザインのアイテムごとの基礎知識
見やすく、わかりやすく、伝わりやすく。が重要なのは、本能的な理由から
脳はわかりにくものを理解しようとすると多くのエネルギーが消費されます。そのため脳は自己防衛としてわかりにくいものを嫌うのです。
『わかる』とは
カタログや広告などコミュニケーションツールを作る時に考えるべきこと
という場合もあります。
普段のヒアリングでお尋ねしていることを下記にまとめてみました。
トレンドを考慮することも大切です。
デザイン関連の効果や法則
〈好感を持たれる〉
未完成なものを完成させたくなる心理を利用した効果
ユニバーサルコミュニケーションデザインの視点
ブランド戦略の視点
グッドデザイン賞の視点
フォーカス・イシューが制定されています。
デザイン思考について
ユーザー視点
新商品やサービスの開発商品の潜在的な問題の発見と改善顧客の潜在的なニーズの発見による集客など、デザイン思考による効果が期待できます。
デザイン思考の5つのプロセス
共感
プロトタイプ
デザインや広告に関する法規について
権利者保護
| 著作権法 | コンテンツ、デザイン |
|---|---|
| 商標法 | 商標権 |
| 個人情報保護法 | 個人情報 |
消費者保護
| 景品表示法 | 景品と表示 |
|---|---|
| 迷惑メール規制法 | メール |
関係者保護
| 憲法 | 人権 肖像権 |
|---|---|
| 道路交通法 | イベント |
下請業者保護
| 下請法 | 取引 |
|---|---|
| 下請代金支払遅延等防止法 | 支払い |
表示に関する規制
品目によって、法律(適正広告基準、公正競争規約)や自主規制があります。
不備のないように、専門家にご確認ください。
1. 公性取引委員会
景品表示法
独占禁止法
2. 特定業界
公正競争規制
自主ルール
業法
3. 媒体各社
掲載基準
・事実と異なる表示をしてはいけません。
・実際よりも著しく優良であるかのような誤認を与える表示をしてはいけません。(最高級表現。根拠を表記しなければなりません。)
・競合他社のものより著しく優良であるかのような誤認を与える表示をしてはいけません。(比較広告。根拠を表記しなければなりません。)
・取引条件によって、実際よりも著しく有利であるかのような誤認を与える表示をしてはいけません。(二重価格表示)
・取引条件によって、競合他社のものよりも著しく有利であるかのような誤認を与える表示をしてはいけません。
比較広告・最高級表現の根拠
1. 内容が客観的に実証されていること
2. 数値・事実を正確・適正に引用すること
3. 比較の方法が公正であること
4. 内容が非業中傷に当たらないこと
知的財産権法について
著作権法と商標法は、知的財産権法に属します。知的財産権法は、人間の精神的創作活動によって生じた創作物に関する権利、文化発展に寄与することを目的とし、文部科学省荷を主務官庁とする著作権法、商標、商号のような営業活動における標識に関する権利、産業の発展に寄与することを目的とする商標権、特許法などの産業財産権法に区分されます。
著作権について
日本の著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)と定めています。
創作的に表現したものですので、アイデアは著作権が適用されません。また、創作的に表現していない、事実のニュースやデータも著作権が適用されません。
「創作的」については、既存の著作物との差異(表現者の個性)が表れていればよく、新規性や独創性は求められず、区別できる程度であればよいとされています。
ゲームなど、新しい技術によって出現した著作物についても保護の対象として追加されてきています。
美術的分野では、著作権のほか、意匠権が工業デザインの権利を保護します。著作権は原則として美術鑑賞のための作品などに適用されます。実用品には適用されません。
著作権は特に登録は必要ありません。無方式主義と呼ばれています。作られた時点、公表された時点で著作権が適用されます。
偶然の一致は、著作権侵害になりません。
著作権には、著作権(財産権)と著作者人格権があります。著作者人格権は、氏名公表権、公表権、同一性保持権があります。著作者人格権は、第三者に譲ることはできません。
商標権について
商標を登録する必要があります。(登録主義)
商標登録するのに、審査があります。(審査主義)
先に商標登録した者が権利を主張できます。(先願主義)
一つの権利者しか認めらません。(絶対的権利)
同じデザインのマークであっても役務が違えば商標登録できます。
審査はすでに登録されているものと、識別できかどうかが問われます。
(審査内容については、特許庁主催のセミナーが行われているそうです)
| 権利の種類 | 保護対象 | 保護の趣旨 | 審査 | 権利期間 | |
| 産業財産権 (絶対的独占権※) |
特許権 | 工業製品の新しい技術やしくみなどの発明や製造方法の考案 | 創作の奨励 | 有り | 出願から 最長25年 |
| 実用新案権 | 物品の形状や工夫など考案を 保護、 製造方法は 対象外 |
創作の奨励 | 有り | 出願から 最長10年 |
|
| 意匠権 | 物品の形状・模様・色彩、 建築物の形状、画像のデザインで美感を想起させるもの | 創作の奨励 | 有り | 出願から 最長25年 |
|
| 商標権 | 他と区別するための識別標識で、 商品などの名前やマーク、 記号、 立体形状 | 信用の維持 | 有り | 登録10年 更新あり |
|
| 著作権 (相対的独占権※) |
著作財産権※ | 文学・学術・美術・写真・映画・音楽などの精神的な作品(著作物)の権利 | 創作の奨励 | 無し | 創作から 死後70年 |
| 著作者人格権 | 公表・氏名表示・同一性保護など著作者だけが持つ権利、 譲渡不可 | 創作の奨励 | 無し | 創作から 死後70年 |
|
| 著作隣接権 | 実演者やCD制作者、 放送事業者など、 著作物を流通させる人が持つ権利 | 公正な分配 | 無し | 創作から 死後70年 |
|
| 不正競争防止法 | 商号の類似や形態の模写、 ノウハウや顆客リストなどの営業機密 | 公正な取引 | 無し | 無し | |
※ 絶対的独占権とは、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できること。育成者権も含まれる。
※ 相対的独占権とは、他人が独自に創作したものには自分の権利が及ばないこと。不正競争防止法と回路配置利用権が含まれる。
※ 著作財産権とは、出版・複製・上映・演奏・展示・翻訳などの財産的権利のことで譲渡できる。 俗にいう印税、ロイヤルティーはその使用料を指す。
※ 参照: https://www.jpo.go.jp /system/patent/ gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html