ビジネス成功と目的達成のデザイン

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ロゴかんたん見積もり1分

ロゴデザインのお見積もりをいたします。下記フォームに入力、送信してください。すぐに概算見積もりが届きます。

ロゴとは

ロゴとは、企業、屋号、グループ、団体、組織、商品、サービス、周年、コンテスト、催事、イベント、認証、資格、個人などのあらゆる名称をデザイン表現したものです。関連するもの、使命、ビジョンなどを表現し、存在の認知、他との区別、使命やビジョンの表明、イメージの伝達、記憶の補助、安心・信頼の印、ブランドの形成、ブランドの想起、再生、スタッフの思いの反芻、スタッフの意思統一などを担います。活版時代に文字単体をタイプといい、いくつかの文字がまとまったものをロゴタイプと読んでいました。その歴史的な流れから名称をデザイン表現したものをロゴと簡略化され呼ばれています。
 

マークとブランドの由来

ロゴが誕生したのは、かつて放牧で、自分の家畜と、他人の家畜を区別するために焼き印を押していました。ブランド(burand)は、焼き印(焼く=burn)から派生し、今日では商品や企業を識別する商標になりました。マーケティング上、ブランドの重要性が言われ、ロゴはブランディングを担う重要なものです。 
 

ロゴの役割と効果

会社名や商品・サービスをネットで検索した時に、   似たような名前の会社、サービス、商品が出てきて   どれが探しているものか   わからない時があると思います。  そんな時に識別の印になるのがロゴです。ロゴは、会社・お店・商品・サービスの〈印〉です。 他の会社やお店の似たような商品やサービスと区別をする〈印〉となります。  ロゴは商品やサービスの〈良さ〉と共に認知され記憶されます。(ブランド認知といわれています) ロゴを見た時に、商品やサービスの〈良さ〉を思い出します。(ブランド再生といわれています) 商品をまた購入したい時サービスをまた利用したい時商品やサービスの〈良さ〉と共にロゴを思い出します。 社内ではロゴにより愛社精神が芽生えたり、自信や誇りなどから心のパワーが引き出されたりします。  
ロゴの効能は下記があげられます。
・イメージの伝達 
・使命、ビジョンの表明 
・認知  
・他との区別
・ブランドの形成 
・安心、信頼の印 
・記憶の補助 
・ブランドの想起、再生 
・思いの反芻 
・スタッフの意思統一  
 
心理学で、同じものを6回見ると忘れないと言われ、見れば見るほど親しみを感じ、好きになると言われています。ロゴを何度も見ることで、商品やサービスの〈良さ=価値〉と共に強い記憶の定着がおこり、リピート利用につながります。1つのロゴをプレゼン資料から商品・サービス、パッケージ、ホームページ、SPツール、看板、ユニフォーム、社章請求書などにいたるまで、一貫して使用します。お客様との接点で全社的に重層的に使用することで、より効果が期待できます。広告、販促物、ホームページ、看板・サインなどでイメージを伝えつつ、提供するサービスや商品、店舗の内装、接客・応対、お問い合わせ窓口、アフターフォローなど、全ての活動において、〈良さ=価値〉を提供することは必須です。
  

ロゴにこめられるもの

ロゴには様々なことが凝縮されます。見た目がかっこいいとか、かわいいとかのイメージだけではなく、コンセプトやテーマが大切です。 下記がロゴに込められます。
・使命 
・ビジョン 
・理念、思い 
・夢、ロマン 
・目標 
・事業内容 
・イメージ 
・嗜好 
・ご要望  
 

ロゴデザインの4つのテーマ

ロゴデザインを見ていると大きく 4 つのテーマが挙げられます。
1. 未来のあるべき姿(ビジョン)を形にする。
2. 大切にしている考え(理念)を内包し見るたびに想起する。(原点に帰る)
3. 自分たちは、こんな会社です。と宣言する。(事業内容、考えを表現)
4.テーマ無し。見た目が、よければ良い。
 

ロゴの表示内容

ロゴが表示する内容は下記のものがあります。
・企業・個人事業の屋号
・グループ、団体、組織
・商品やサービス
・00周年
・社内で使用するコンテスト、催事
・イベント
・認証や資格 
 

ロゴの3つの形態

❶シンボルマーク
考え方・訴求すべきイメージを視覚記号化したもの。 視覚的、感覚的に世界観を強く訴求できます。
❷ロゴタイプ
ブランドの名称や略称をデザインしたオリジナル書体。 読めば識別して理解できます。ロゴタイプは、ギリシア語のロゴテュポス (λογότυπος) に由来し、ロゴ = 言葉、タイプ = 活字からなり、本来は1単語のための連字。
❸ロゴマーク
シンボルマークとロゴタイプを一体化してデザインされたものです。 logoとmarkを組み合わせた和製英語です。英語にも logomark という語はあります。英語の場合、ロゴタイプとマークを組み合わせたものではなく、マークのみを指します。英語のlogoはlogotypeとlogomarkを合わせたものを指します。
 

ロゴのモチーフ

ロゴデザインのモチーフは、多くが下記に分類できます。
・ネーミング
・イニシャル
・具体的なもの
・考え方や精神を表す抽象的なもの
・ネーミングの由来
・取り扱っている商品
・地形、地図
・建物の形
どんなものが良いか、よく考え、デザイナーにお伝えください。 
 

ロゴとマークのデザイン料金

 ロゴのデザインの金額は様々です。1万円〜1000万円以上。金額の違いは、制作物の内容とデザイン会社の料金設定の違いです。例えば、公共的なものであったり、グローバル展開されるものであったりする場合、世界各国での状況を調査する必要があります。その調査料が含まれます。また、デザイン確定後、そのロゴを広めたり浸透させるための広報宣伝の施策代が含まれる場合もあります。指定されたロゴ1つだけ綺麗に作るのでしたら安価に作ることができます。ですが、複数案作成したり、縦組み、横組み、日本語表記、英語表記、マニュアル制作、フォーマット制作(名刺、封筒、看板、ホームページ、広告、カタログなど)、商標類似調査、商標登録料など全てを含めると高額になってきます。 
 

ロゴの制作の流れ

1.打ち合わせ(オリエンシート)
2.お見積もり、スケジュール提出
3.現状の調査
・公共性、グローバル性から世界各国の状況    ・競合
4.デザイン制作
5.商標類似調査※
6.デザイン提出
7.微調整/完成
8.商標登録手続き
9.マニュアル制作
10.各アイテム制作   (名刺、封筒、パンフレット、看板など)
11.浸透させるための広告などの施策の制作と実行 
デザイナーやデザイン会社によって   提案される数とプロセスが違います。 どんな進め方をするのか、   事前に必ずご確認ください。
※商標類似調査をする場合、   案が 絞り込まれてから   行われることが多いです。  
 

ロゴをデザイナーに発注前にデザイナーに確認すべきこと 

●価格
●進行の仕方、スケジュール
●1回目提出の案の数 
●提出後、要望を聞いてもらえるか(一切、要望を聞いてくれない所もあります)
●要望はどこまでどれくらい聞いてもらえるか(見積もりも変わってきます)
●商標類似調査をしてもらえるか
●商標類似調査証明書を発行してもらえるか
●商標登録をしてもらえるか、弁理士さんを紹介してもらえるか
●マニュアル制作をしてもらえるか(マニュアルはマーク使用の一貫性を保つために必須です)
●各アイテム(名刺、封筒、看板など)のデザインをしてもらえるか
 

ロゴ発注時にデザイナーに伝えること

デザイナーにロゴのデザインを依頼する時、以下のことを伝えましょう。いろいろ情報受け取ることでデザイナーもデザインしやすくなります。
・社名・ネーミングの由来
・ロゴとしての表記は、和文かアルファベットか
・アルファベットの場合、大文字、小文字の決まりはあるか
・業種、事業内容
・会社の将来のビジョン(どうありたいか、大きな視点で)
・ロゴ、マークを刷新しようと思ったきっかけや動機(ロゴを変更する場合)
・デザインイメージの希望/要望
・ロゴ、マークを見た人に、どんな印象を持ってもらいたいか
・ロゴ、マークを見た人に、どう思われたいか
・顧客のターゲット層は
・取引先企業の業種
・色、モチーフのご要望
・商標登録の予定・類似調査について
・ご予算
・デザインの決め方、プロセス
・その他のご要望など 
 

良いロゴを作るために

 ロゴは、1回作ると10年以上、使い続ける場合もあります。使い続けることでロゴの認知が広がりブランド価値が向上していきます。長く使うことを考えると、多少高くなるかもしれませんが、しっかりとしたデザイナーに、   オリジナルデザインの唯一無二のロゴを作ってもらうことをお勧めします。ネット上には、既製品のロゴが売っていたり、依頼すると多くのデザイナーが案を出してくれたりするサービスがあります。それらは、値段が安くて、デザインの見た目もいいかもしれません。ですが、デザイナーの経験からしますと、   お客様のところに伺って、お話をお聞きしないと、根幹のしっかりとしたデザインは、作れないものです。お客様と対面で、現場でヒアリングをすることで、いろいろわかってくることが多いものです。メールや電話のヒアリングですと、どうしても上部だけになってしまい、細かいところまでお聞きすることができません。デザイナーは、曖昧なまま、デザインに取り掛かっていると考えられます。デザイナーに直接会って、あなたの思いや考えを語り、十分に理解してもらって、コンセプトのしっかりとした、オーダーメイドの唯一無二のロゴのデザインを作ってもらってください。 
 

デザイナーと対面で打ち合わせを。現場を見てもらってください。

デザイナーの立場から申しあげます。対面で打ち合わせをさせていただくと、デザイナーは、多くの情報を受け取ることができます。多くの情報を受け取った方が、良いロゴのデザインをすることができます。ビジョンや理念、ご要望などを、お客様から直接お聞きすることは、印象的でインパクトある体験です。   わからないことがあれば、その場で細かくお尋ねしたり、確認ができます。打ち合わせ中のお客様のしぐさや表情でわかることもあります。ロケーション、お店・会社・施設など現場の様子、社長・上長・御担当者・スタッフの方々の様子、雰囲気、社風、取り扱っている商品やサービスなど、デザイナーが、直接見たりお話を伺ったり、体験したりしたことは、デザイナーの理解を深め、より良いロゴのデザインにつながります。さらに、事例やブランド構築などのお話をデザイナーが、お客様にさせていただくことで、お客様の知識やノウハウを高め、日常の業務に役立たせることができると考えております。デザイナーは、様々な経験を積んでおります。ロゴのこと以外にも、販促や広告、ホームページなど、ざっくばらんに、いろいろお尋ねいただけたらと思います。 
 

ロゴのデザインの決め方

一般的に、下記記載の評価基準をもとに各案を判定し、デザインを決めていくのがよろしいかと思います。組織的には、会社のトップも含めロゴ制定のプロジェクトチームを立ち上げその中で話し合い審議しそのチーム内で多数決、もしくは、代表者が決断するのがよろしいと思います。 全社員の投票による決定は、   やらない方が良いと考えます。    全社員の投票で参加意識や自分ごとになる。   という良い面があります。   ですが ロゴ制定の趣旨を良く理解して   選定するか疑問です。   好みで投票してしまう可能性もあります。   デザインセンスがあるかどうかもわかりません。  また、会社の未来を託すロゴの場合   (ロゴを旗印に会社を変えたい。という場合もあります。)、   経営の視点の欠如した一般社員の投票では、   その会社の未来があやうくなってしまいます。 
 

ロゴを決定するときの指針

この中で優先すべき項目をいくつか決めて、評価基準としデザインを決めて行きます。※全ての項目を満たさなければならないということではありません。
〈感覚的〉
●独創性(独自性)他と類似しないオリジナリティがあるか
●信頼性安心できる誠実さを感じるか
●造形性(ファッション性)多くの人が見て心地よく感じる美しいデザインか
●国際性海外展開、海外での使用が考えられる場合、国による風習の違いなどを考慮し、受け入れられるデザインか
●先進性(耐久性)時代の先を見据えた新しさを感じるデザインか
〈機能的〉
●視認性(伝達性)あらゆる環境化で識別できるか
●展開性あらゆる媒体に展開しやすいか
●記憶性(話題性)記憶に残るデザインか
●普遍性(耐久性)時代の流行に影響を受けず、不特定多数の人が共感できるデザインか
●再現性(展開性)特殊な媒体であっても正しく表示できるか 
 

売上に繋がるロゴの使い方

せっかくお金をかけて作ったロゴ。もったいないので、有効活用しましょう。ロゴは、会社、商品、サービスなどの印となります。ロゴは、お客様に与える便益とともに覚えられます。ブランドイメージを作り上げる要素です。人は、6回見ると忘れない。といわれ見れば見るほど好きになる。というデータもあります。ロゴは、できるだけ大きくいろんなものに使うようにしましょう。ロゴがあるのに、全く使用していない会社もあります。もったいないです。(アメリカでは、ロゴなどブランド価値も決算書に記載されます。)
名刺、封筒、看板、ホームページ、チラシ、DM、カタログ、会社案内、などなど。小さく掲載していては、効果が発揮されません。バランスの取れる範囲で、できるだけ大きく使いましょう。ロゴを見た時に会社、商品、サービスを思い出してくれます。目にする回数が増えることで記憶にとどめられ必要な時に思い出してもらえます。
カラーのロゴの場合、指定された色のまま掲載しましょう。人は、形以上に色で覚えています。例えば、最初にオレンジ色のマークを見た場合、オレンジ色の認識を持ちます。
ロゴがカラーの場合に名刺、封筒、看板、ホームページ、カタログ、会社案内など、アイテムによって1色刷りの黒のロゴが混在していると、違うものと捉えられる恐れがあります。できることなら、カラーで印刷されることをお勧めします。 
 

ロゴのガイドライン(マニュアル)で使用の一貫性を

  ロゴができあがりましたら、ロゴ の使い方のルールを決めたガイドライン(マニュアル)を作りましょう。   ルールがないと、ロゴが個人の自由で使われてしまい、   一貫性を保つことができなくなってきます。 変形されたもの、色が変えられたもの、   背景との関係で見えづらい状態のものなど   思いもしない使われ方をされる場合もあります。ブランドとしての定着の妨げにもなります。 お客様へ価値ある商品とサービスの印として、   しっかりとロゴを表示させましょう。 このロゴを一貫性を持たせるためのガイドライン(マニュアル)のことを   VIマニュアルと読んでいます。   VIとは、ビジュアルアイデンティティーの略で   ビジュアルの   同一性という意味です。   ルールにもとづいて、   社内のどなたでもロゴを   使えることが大切です。 プレゼン資料の   パワーポイントの表紙やヘッダーやフッター。   提出書類のフォームなど   様々なツールでの統一が必要です。ロゴ の間違った使い方は、ブランドの統一を損ない、   マイナスイメージを与えかねません。
●ガイドライン(マニュアル)の内容(一例)
・ロゴ
・ロゴのコンセプト
・ロゴの作図基準
・ロゴの表示ルール
・カラー(基本カラー・展開カラー)
・基本書体 ・サポート書体
  ・シグネチャーシステム
・アプリケーションデザイン
 (   広告、パンフレット、名刺、陳列棚、サイン、封筒、   紙袋、WEB、包装紙などのレギュレーション)  
 

ロゴの類似商標調査を

デザインしたロゴの類似商標調査は、非常に重要なことです。もし仮に同一の役務の分類内で、作ったデザインが すでに商標登録されているものに 似ていたら 使えなくなってしまう場合があるからです。使用の差し止めや賠償請求など訴えられてしまうこともあります。 類似商標は特許情報プラットフォームのホームページで調べることができます。  商標登録・類似調査のページへ
 

ロゴを商標登録して守りましょう。

せっかく作ったロゴを守るため、まねされないように商標登録されることをおすすめいたします。同じ業態で同じようなロゴが使用されていた場合、先に商標登録したところが優先的に使用権が与えられます。もし、競合他社がロゴを商標登録した場合、現在使用しているロゴが使えなくなってしまいます。もちろん、業務の実態がないところが商標登録した場合は、実態のあるところが有利なようです。
 

ロゴの類似商標調査と商標登録を

類似商標調査は、時間がかかりますし、専門性を要求されます。弁理士の方に調査を依頼すると、調査費用がかかりますが安心です。(弊社では、商標登録をする予定がある場合、デザイン時に調査を行います。)商標登録出願などはご自身でできますが、書類の不備があると手間と時間がかかってしまいます。初めから信頼できる弁理士さんへお願いするのが安心です。 
 

ロゴに関係する法律について
 
知的財産権法

著作権法と商標法は、知的財産権法に属します。知的財産権法は、人間の精神的創作活動によって生じた創作物に関する権利、文化発展に寄与することを目的とし、文部科学省荷を主務官庁とする著作権法、商標、商号のような営業活動における標識に関する権利、産業の発展に寄与することを目的とする商標権、特許法などの産業財産権法に区分されます。
 

商標権

・商標を登録する必要があります。(登録主義)
・商標登録するのに、審査があります。(審査主義)
・先に商標登録した者が権利を主張できます。(先願主義)
・一つの権利者しか認めらません。(絶対的権利)
・同じデザインのロゴであっても役務が違えば商標登録できます。
・審査はすでに登録されているものと、識別できかどうかが問われます。
 (審査内容については、特許庁主催のセミナーが行われています)
 

著作権

日本の著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)と定めています。創作的に表現したものですので、アイデアは著作権が適用されません。また、創作的に表現していない、事実のニュースやデータも著作権が適用されません。「創作的」については、既存の著作物との差異(表現者の個性)が表れていればよく、新規性や独創性は求められず、区別できる程度であればよいとされています。
ゲームなど、新しい技術によって出現した著作物についても保護の対象として追加されてきています。
美術的分野では、著作権のほか、意匠権が工業デザインの権利を保護します。
著作権は原則として美術鑑賞のための作品などに適用されます。実用品には適用されません。
著作権は特に登録は必要ありません。無方式主義と呼ばれています。作られた時点、公表された時点で著作権が適用されます。
偶然の一致は、著作権侵害になりません。ただし著作者が、他人の著作物を依拠(参考に)し、似ている著作物が出来上がった場合、著作権侵害になる恐れがあります。
著作権には、著作権(財産権)と著作者人格権があります。著作者人格権は、氏名公表権、公表権、同一性保持権があります。著作者人格権は、第三者に譲ることはできません。