グラフィックデザイナーや
デザイン会社の2024年1月からの電子帳簿保存法について
最近、テレビのCMで
2024年1月からの電子帳簿保存法改正に伴って
電子取引で発行された
請求書や領収書の電子データは、
データ保存のみで、紙でプリント保存はだめ。
というのをやっています。
いったいどういうことなんだろうか?
今は、
請求書や領収書の電子データは、
全てプリントして紙で保存し、一元管理しています。
それができなくなるなんて・・・
現実的ではないなあ〜
そのうち、ちゃんと調べないと
いけないな。と思っていました。
今日、ラジオを聞いていたら
税理士さんが登場し
電子帳簿保存法(令和5年度改正)について
わかりやすく解説してくれました。
電子帳簿保存法(令和5年度改正)について
大きく3つ
1.帳簿は、紙でも電子でもOK
2.請求書や領収書は、スキャンしたデータでもOK(今まで通り紙でもOK)
3.電子取引での発行された請求書データや領収書データは、データのみで保存、紙はだめ
電子取引とは、電子データを用いて行う取引のことを指します。具体的には、取引上発生する請求書や注文書、契約書、領収書、見積書などを電子データでやり取りすることを言うそうです。
3.の電子取引での発行された電子データ(請求書や注文書、契約書、領収書、見積書など)は、
検索できるようにすること。
改ざんされないようにすること。
但し、2年前の売り上げ5000万円以下の場合、検索できなくて大丈夫だそうです。
とりあえず、
これらを理解しつつ
詳しく調べてみるといいと思います。
ちなみに
電子帳簿保存法は、毎年度改正がされているそうです。
ですので、
電子帳簿保存法(令和5年度改正)で
検索すると良いそうです。
古い解説を見てしまっていけませんから・・・