最近、取引先やお仕事のお問い合わせを
いただく方から
適格請求書発行事業者ですか?
と聞かれます。
はい、小野デザインは、適格請求書発行事業者です。
とお答えしています。
10月1日からインボイス制度が始まります。
よく言われるインボイスとは
本来は
英語でinvoice。請求書 のことです。
詳細は違っているかもしれませんが
簡単に言うと・・・
デザイン制作を依頼された
小野デザイン(適格請求書発行事業者)が
適格請求書で請求すると
発注事業者は
小野デザインからの消費税額を収めなくて良くなる。
と言うものです。
デザイナーやデザイン会社にとっての影響は・・・
例えば、
デザインの依頼先に数社の選択肢があったとき
クオリティ、価格、早さ、対応力など
ほぼ互角の場合
適格請求書発行事業者が、選ばれやすくなります。
逆に他を圧倒するような
クオリティ、価格、早さ、対応力などの魅力があれば
問題ないかな。と思います。
消費税は
2年前の売り上げが1000万円を超えると課税されます。
正確には
基準期間の個人であれば前々年(1月1日~12月31日)、法人であれば前々事業年度を指します。
例えば、2021年の課税売上高が1,000円を超えた個人事業主は、2023年から課税事業者になります。
フリーランス(個人事業主)の方の場合
仮に売上が1000万円(消費税込)でしたら
その消費税分の100万円は収めずいただけるのです。(いいですよね)
消費税の計算の煩雑さ回避と、フリーランス(個人事業主)の方への優遇処置です。
(優遇処置・・・起業家を育てたい想いと、頑張ってね。という想いがあると思います。)
昔、決算期近くになると、
売上が1000万円(消費税込)を超えちゃうので・・・
といった交渉する人もいました。
ちなみに、消費税の簡易課税制度を利用している企業の場合
依頼先(外注先)が、適格請求書発行事業者であろうとなかろうと
今までと変わりはありません。
消費税の簡易課税制度とは、簡単に言うと
消費税を正確に計算すると、
時間とコストがもったいないので
取り決められた計算式で消費税を算出する。というものです。