出会ったお客様に
名前、マーク、キャラクターの商標登録をお勧めしています。
理由は、使えなくなることを防ぐためです。
商標登録を先にしたものに、絶対的な使用権が与えられます。
商標登録していなくても
長期にわたり使用していて
社会的に認知が高い場合は、
そちらが優先されたり、
ペコちゃんのように
誰も知っているものは、
役務が違ったとしても
商標登録が認められない。
といった特例はあります。
ですが、多くの場合。
競合他社が、同じ役務で
似たマークを先に商標登録した場合
そちらに使用権が認められます。
役務とは、サービスの区分で45あります。
一般的に似たマークでも役務が違えば登録が認められます。
私のお客様で、ある日
内容証明書付き郵便で
マークの使用差し止めを受けた会社があります。
60年近く使っていたマークなので、
使用権を主張したそうですが
却下されたそうです。
ある日突然、使えなくなるって
嫌なものです。
作ったマークに似たものがないか
調査をして、その時、なかったとしても
後から他人が登録してしまったら
その登録者が使用権を持ちます。
ただ、その者が
役務に関連した事業などをやってなく
ただ問題を起こすために
商標登録した場合は、
その者の使用権は効果が薄れるようです。
写真の小野デザインのロゴタイプは、
以前勤めていた会社で
サイトウマコトさんが、クリエイティブディレクターをしていて
デザインのチェックを受けたものです。
独立後、すぐに商標登録の出願をしました。
商標登録について、何かありましたら
ご相談ください。
株式会社小野デザイン
TEL. 03-3774-8098
ロゴマークデザインの基礎知識
※商標登録についても書いています。
https://www.markdesign.jp.net/