著作者人格権を行使しない。という契約書?

デザインの発注元企業とデザイナーとの契約書や
デザインの公募展の応募要項に
著作者人格権を行使しないこと。と、
記載されていることが多くあります。

著作者人格権とは
著作者を精神的苦痛から救済するために作られたもので
・公表権 (無断で著作物そのものを公表されない権利)
・氏名表示権
(著作物を公表する際に著作者名の表記を決定する権利で、実名以外に無名または変名使用も含む)
・同一性保持権 (無断で著作物を改変されて誤解を受けない権利)
の3つがあります。

同一性保持権は、
著作物が無断で改変される結果、
著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するため、
このような制度が設けられているとされています。

普段の仕事で
制作物が完成すると、完成データをお客様にお渡しすることがあります。

しばらくして
お客様の方で改訂したものを見ると
変なデザインになっていることが
多々あります。

そんな時
同一性保持権を行使したくなります。

デザインは誰? なんて話になった時
恥ずかしくなります。

変なデザインに改定されてしまったとか
あえて言いませんが・・・