10月3日、
経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 デジタル取引環境整備室は
「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」
の規制対象となる事業者を指定しました
デジタルプラットフォームの規約の変更や取引拒絶の理由が示されないなど、
取引の透明性及び公正性が低いこと等の懸念が指摘されている状況から
「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」が、
令和3年2月に施行。
透明化法においては、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いデジタルプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とすることとされています。
指定された事業者
Google LLC
Meta Platforms,Inc.
ヤフー株式会社
実際に
規約の変更の理由が示されない
取引拒絶の理由が示されない
といったどんなことがあったのかかわかりません・・・
検索結果の表示の順番のアルゴリズムやルールなども
多少は、明らかになってくるのでしょうか?