商標登録申請、ご注意ください。

役務の区分内で、
すでに商標登録されているものと
見た目、あきらかに違い、
識別できるマークとロゴタイプを
弁理士さんにお願いして商標登録申請しました。

6ヶ月ほどたち
似ている。という意外な結果がきました。

すでに登録されているものは、
角ゴシックで、ひとつの文字に葉が2枚付いている。

今回申請したものは、丸ゴシックで無限大∞を内包しています。

似ているとは、到底思えません。

誰が見ても、間違えないと思います。識別できます。

お客様もあきらかに違う。と判断しています。
ですが、
弁理士さんに言わせると、弁理士業の世界では、同じと判断するそうです。

特許庁の審査の
識別能力が低い?、判断基準もあいまい?
(判断基準の事例などは、示されていません。)

さらに、弁理士さんの見解では、
電話などで発音した時に
同じなのが、ダメとのこと。

考えたのは、
もしこのデザインを似ていると判断するのなら
デザインは、今後できないかもしれません。

特許庁の方の話を聞いたことがあるのですが
判断基準ってチェックする人の
個人的な判断、主観があるようです。
(同じ役務内で90度回転させたものが、商標登録されていたりもします。)

これから先、
どんなデザインをしても似ていると
判断されてしまうのかもしれません。

意義申し立てもお金がかかりますし・・・
お客様のこともありますし・・・

この案件で裁判など時間を費やしても・・・

お客様のこともあり、
商標登録申請したマークとロゴタイプをお見せできませんが
マークやロゴタイプのデザインの世界は衰退するだろうと思います。

やる人がいなくなっちゃうかも。

とりあえず、
意義申し立てをするか、別な形で、再申請するか・・・を検討中です。

 

株式会社小野デザイン
日本グラフィックデザイナー協会会員
小野健治
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