自社サイトでステマ、ライザップに措置命令

8月10日の読売新聞より

個人の感想を装って商品を宣伝する
ステルスマーケティング(ステマ)をしたとして
消費者庁は5日
スポーツジム運営会社RIZAPに
景品表示法違反で
再発防止を求める措置命令を
出したと発表。(命令は8日付け)

今年の1月〜3月、チョコザップについて
インスタグラムによる宣伝を依頼した
インフルエンサー15人の投稿を
自社サイトに転載。
その際に「広告」「PR」の表記を記載せずに、
閲覧者に第三者の体験談と
誤認させる表示をしたそうです。

自社サイトへの掲載ならば、広告表記は、不要。
という認識だったそうです。

商品やサービスを紹介する
ホームページやECサイトに
お客様の声(利用者の声)、レビュー、口コミなどがあります。

利用前や購入前の参考にしていると思います。
純粋な感想でしたら問題ありません。

情報の正確性を担保するために
宣伝として原稿を書いてもらった場合
掲載時に「広告」「PR」の表記が必要です。