2024年6月20日の読売新聞より
(だいぶ前の新聞の記事です。)
大阪の会社が、下請け業者に
無償でデザインの修正をさせたとして
公正取引委員会は
6月19日、シールやラベル印刷の最大手
大阪シーリング印刷に
下請法違反(やり直しの禁止)で
再発防止を求める勧告を行ったそうです。
やり直し回数は
計24,600回。
大阪シーリング印刷は
2022年4月から2023年10月
食品メーカーなどから
受注した食品容器のラベルやパッケージの製造で
デザインの作成を
フリーランスのデザイナーや下請けの36業者へ再委託。
フリーランスのデザイナーや下請け業者から
デザインを受け取った際には、問題ないとしたが
顧客から修正を頼まれると
無償で修正をさせていた。
同社は、公正取引委員会の調査を受け
作業の対価として下請け業者36者へ
約980万円を支払ったとのこと。
大阪シーリング印刷の
持株会社はのOSPホールディングスは
法令への認識が不十分だった。
指摘を踏まえて再発防止を徹底する
そうです。
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小野デザインでは、
見積書に修正回数2回と記載し
それ以上の修正が発生した場合
再見積書を提出する旨を
記載しています。
正直申しますと、
修正回数2回を守っていただけるお客様と
守っていただけないお客様といます。
3回目の修正の依頼があった場合
修正内容が些細なものでしたら
特にこちらから
何も言わず修正をしていました。
今回の新聞記事を読んで思ったのですが・・・
この3回目の修正依頼があったときに
見積書には修正回数2回と記載しています。
修正内容が微々たるものなので
3回目の修正を無償で対応します。
もし、4回目の修正依頼があった場合は
修正内容をみさせてもらって
再見積書を提出します。
と、しっかり伝えないといけないな。
と思いました。
理由は
しっかりチェックしてもらうため
修正回数を守ってもらうため
無駄な修正をしないため
無償での修正をなくすため
何度でも修正してもらえるという誤った認識を改めてもらうため
他の案件への影響を防ぐため
他のデザイナーやデザイン会社のため
いままでは、
3回目の修正依頼があったとき
大幅な修正依頼でなければ、
特に何も言わず修正に対応していました。
お客様に良い印象で仕事を完了させ
次回、受注したいからです。
これを修正すれば、完了するので
まあいいか〜と言った感じでやっていました。
そうすると、逆にお客様も
何回でも修正を受けてもらえると
思われるようで
何も言わず、悪びれず
4回目の修正依頼をしてくる方もいます。
さすがに困るので
4回目は修正代がかかります。
見積書には修正回数2回と記載しています。
3回目は、些細な修正でしたので、
サービスで行いました。
とお伝えしていました。
やっぱり、伝えないと、わからないんですよね〜
36業者さんですが、
発注を切られたくないから
大阪シーリング印刷へは、
直接、言えなかったのだと思います。
お客様に強く言うと
仕事の依頼がなくなる可能性があることは
理解できます。