下請法(下請代金支払遅延等防止法)とは、
取引上の立場が優位になりやすい発注者側の事業者が、
下請事業者と不当な取引を実施することを防ぐために制定された法律です。
●下請法が適用されるのは、資本金の額で決まっています。
デザインの場合、情報成果物作成委託とされ、
- 資本金「5,000万1円以上」の事業者が、資本金「5,000万円以下」の事業者に委託するとき
- 資本金「1,000万1円以上5,000万円以下」の事業者が、資本金「1,000万円以下」の事業者に委託するとき
となっています。
最近、私が体験したことですが、
先方都合で確認に1年以上かかり
最近、ようやくご請求することができた案件がありました。
これっておかしいなあ と思い
下請法を調べてみると・・・
やってはいけないこととして
代金の支払遅延 がありました。
代金の支払遅延とは、親事業者が物品を受領後60日以内に代金を支払わない行為です。下請法においては社内検査などの理由があっても、受領日から60日を超えて下請代金を遅延してはなりません。「60日ルール」とも呼ばれています。
やはり、このお客様には、しっかり言わないといけません。
以前、大手企業様から遅延利息分のお支払いを受けたこともあります。
おそらく自主的な社内調査をしてのことだと思います。
ちなみに
もし60日ルールが守れなかったときは、受領日の60日経過後から実際に支払った日までに経過した日数に、年率14.6%を乗じた遅延利息の支払いが必要とのことです。
あまり知られていないと思いますが、
中小企業庁から
下請法違反をされていないか
アンケートが定期的に届いています。
(言ってはいけないことかもしれません・・・)
下請法違反した企業が、ニュースでとりあげられていますが
おそらく、このアンケートがきっかけになっているかもしれません。
私の場合、さきほど書いたお客様ぐらいで
みなさま、友好的で良いお客様ばかりです。
下請法自体を知らない発注者もいるかもしれません。
●下請法違反に相当する禁止行為には、下記があります。
- 買いたたき
- 代金の減額
- 代金の支払遅延
- 受領拒否
- 不当返品
- 物の購入強制・役務の利用強制
- 有償支給原材料等の対価の早期決算
- 割引困難な手形の交付
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更・やり直し
- 報復措置
あと、調べていてわかったのですが・・・
親事業者は、発注書を交付しなければ、ならないそうです。
親事業者が下請事業者へ発注するときは、発注時点で直ちに発注書の書面を交付しなければなりません。発注時は、下請事業者への発注書の交付を忘れていないかを確認しましょう。
また発注書には、下請法3条に規定された項目をすべて記載しなければなりません。発注書に下請代金の金額、支払期日、支払方法などが記載されているかも、事前に確認が必要です。
デザインを発注する時、
下請法の適用される事業者になっているかどうかと
下請法の内容をよくご確認ください。
ご注意ください。
下請法について詳しくは、下記をご覧ください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/violation-of-the-subcontract-act/