デザイナーのためのデザイン契約書の販売

行政書士の方から
ロゴデザインのご依頼の話があった時

まずは、契約書を見せて欲しいと言われました。
(デザイン料20,000円ほどの仕事です)

初めてのケースです。

というのも
20,000円ほどの仕事の場合
契約書を交わすことはありません。

民法で、口約束であっても
契約が成立しすることが決められていますし
契約書を交わすこと自体、時間と手間がかかるからです。

——–
マネーフォワードクラウドから・・・

「口約束」とは文書などによらない、言葉だけの約束のことです。結論から言うと、口約束であってもほとんどの契約は成立します。民法522条では、契約の成立と方式について以下のように定められています。

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
引用:民法|e-GOV法令検索

つまり、契約は、法令に特別の定めがあるような例外的な場合を除き、原則として、契約内容について相手が同意した時点で成立します。それは、書面(契約書など)がなくても成立することになっています。

よって、口約束でも契約の内容に同意するという意思表示さえあれば、原則として契約は成立します。
———

その行政書士さんには、民法522条のことを伝え
契約書は、見せませんでした。

結果、受注はできませんでしたけど・・・

普通、ロゴデザインのご依頼の場合
どんなデザインにしたいか、ということに焦点があたり
きめ細かく打ち合わせをします。

この方の場合、契約書が第一。

思ったのが、ロゴのデザインのご依頼
というより
デザインの契約書が、欲しかったんだろうな・・・

グラフィックデザインの契約書ですが、
ネットで検索しても、公開されているものは、
ほとんどありません。

また、デザイナーのことを優先されているものも
ありません。

例えば、発注元の大手企業さんが作る契約書は・・・
見過ごすことができない項目が並んでいます。

デザイナーは著作者人格権を放棄すること
制作過程で作られたものは、全て発注元のものになる
損害を与えた場合、損害の全額をデザイナー側が負担する

など、怖くて契約できません。

そこで小野デザインでは
グラフィックデザイナーの立場を守るために作った
弊社の契約書のダウンロード販売を始めました。

自社、自分のデザイン受託契約書を
作るときの参考にしてください。

グラフィックデザインを守る契約書を
欲しい方は
こちらのサイトからどうぞ。
https://onodesign-shop.stores.jp/

STORESでダウンロード販売しています。

契約書の内容についての疑問点や不明点がありましたら
お電話ください。
TEL.03-3774-8098