消費者庁はステルスマーケティングについて
景品表示法の不当表示として
今年10月から規制すると発表しました。
10月からの規制とはいえ、
それ以前に世に出た内容についても
対象となるため
今から対応が必要となります。
規制は、消費者庁によると
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5 年内閣府告示第19 号)」に対して行うそうです。
今の生活者は、
商品やサービスを選ぶ時に、
ネット上やSNS での口コミを重視するようになっています。
企業の広告よりも、
ネット上の発言やインフルエンサーの意見を信頼しています。
こうした背景の中
企業が意図的に口コミを作り出したり
インフルエンサーにお金を出して
商品やサービスを紹介するケースがあります。
今回の規制は
企業の商業的な意図や目的を持つ情報であるにもかかわらず、
その事実を隠して行われる情報の提示、ということになるそうです。
たとえば、
企業がインフルエンサーに商品を褒める記事の投稿を依頼した場合、
インフルエンサーが企業からの依頼を受けたことを
明記しないまま投稿することも挙げらるそうです。
今までは、企業の依頼とは明記されていなかったので
インフルエンサーが自ら商品を探し出し
検討した内容を公開していたように
誤解されていたと思います。