5/28日経新聞より
果汁飲料のパッケージの表現は、
景品表示法に基づく公正競争規約でルールが決まっているそうです。
この規約は業界の自主ルール。
果汁の割合 果汁5%未満 果汁5%以上100%未満 果汁100%
写実的な絵 ❌ ◯ ◯
果汁の断面 ❌ ❌ ◯
果汁のしずく ❌ ❌ ◯
❌・・・使用不可 ◯・・・使用できる
果汁5%未満は図案化した絵は使用できるそうです。
企業と消費者の取引で消費者を守る景品表示法を踏まえ
もっと品質をアピールしよう
と紛らわしい表現が
エスカレートするのを防ぐために設けられたそうです。
果実飲料等の表示に関する公正競争規約施行規則の
取引不等表示禁止事項の第4条に出ています。