日本航空が静岡市のタクシー会社「南急観光」を相手取り
似たロゴを使用しないように求めた訴訟の判決で
東京地裁は12日
南急観光にロゴの使用を禁じた上で、
タクシーの車体や営業所の看板などから
消すよう命じた。
(2018年9月13日読売新聞より)
ネットにあった写真をみますと
南急観光のロゴは、
JALのロゴにそっくりです。
JALの文字を南急に変えただけなようで
JALの関連会社と
思ってしまうほどです。
商標登録の状況を
調べてみました。
南急観光のロゴは、商標登録されていませんでした。
鶴をモチーフにしたロゴの商標登録は
1001点ありました。
(日本において2018年9月14日現在)
ちなみに、ナンマンライフのロゴも似ています。
ですが
役務が違いますので問題ありません。
余談ですが
先に商標登録したものに、絶対的な使用権が与えられます。
ですので、
先にロゴを使用していたとしても商標登録していない場合、
後からにたデザインのロゴを
商標登録したものに権利が与えられます。
JALさんの場合は
大手さんなので新聞で取り上げられました。
中小企業の場合
新聞で取り上げられることはありませんが
おおやけにされないところで
使用差し止めの内容証明書付き郵便が届き
使えなくなったり、損害賠償の裁判を起こされているようです。
株式会社小野デザインでは
商標登録状況を調べ
似ていないロゴのデザインをいたします。
お客様には商標登録することをお勧めしています。
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